
個人再生とは、返済の意思はあるが債務額が大きすぎて任意整理等では返済が難しい、しかし自己
破産は避けたいという場合に行う手続になります。
個人再生手続には、債権者の消極的同意が必要な小規模個人再生手続と、同意が不要な給与所得
者等、個人再生手続という2種類の方法があります。
個人再生は自己破産手続と、ギャンブルなどの借入理由があっても個人再生手続は可能になります。
しかし、個人再生手続は最低限支払うべき金額が決まっています。
裁判所で認可された金額を3年間で返済をしていく事になりますが、支払の途中で返済金額を変更し
たり、中止する事は原則することができません。
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